KASUYA税理士法人では、顧問先でなくても、用賀駅を中心として、近隣である事業者の方で、この申請を希望される方には、申請要件や添付書類の「事前確認」の業務を行います。「事前確認」の報酬は東京都から税理士に支払われますので、事業者の方は無料です。申請期限は、令和2年6月15日まで。
KASUYA税理士法人では、顧問先でなくても、用賀駅を中心として、近隣である事業者の方で、この申請を希望される方には、申請要件や添付書類の「事前確認」の業務を行います。「事前確認」の報酬は東京都から税理士に支払われますので、事業者の方は無料です。申請期限は、令和2年6月15日まで。