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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

不仲な相続人間の遺産分割

過去において、相続人間で、親からの取り扱いで不公平感を感じていたり、兄弟姉妹同士が不仲であったりした場合、遺産分割でもめて、合意が出来ないことがあります。そこで、その遺産分割のトラブルを回避するために、「遺言」を活用して、スムーズな分割が行われるようにしておくことが大切です。

 

想定されるリスク:

① 不動産を所有しているが、法定相続分通りに分割することが難しい。

② 1次相続においては、配偶者の存在により大きなトラブルに発展しなかったとしても、2次相続でトラブルになる可能性が考えられます。

③ 遺産分割協議が整わなければ、小規模宅地等の特例などの適用が受けられず、多額な相続税を納税しなければならなくなる可能性があります。

 

遺言の活用:

遺言を作成する場合、遺留分を侵害しないようように分割することが重要です。遺留分を侵害したような遺言をした場合には、家庭裁判所に減殺請求されることになり、トラブルに発展する可能性が考えられます。

 

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