相続財産の評価額に関し、奥行き低減等の各種補正率を適用するだけでなく、高低差が著しい宅地等の評価減の要因を考慮して、財産評価する必要があります。
1.路線価格に反映していない個別事情に基づく減額要因
① 日照条件の悪い住宅地
② 埋蔵文化財包蔵地
③ 土壌汚染が認められる土地
④ 高低差が著しい宅地
➄ 高圧線下の土地
⑥ 近隣に墓地やごみ焼却場等がある土地
⑦ 騒音・振動(鉄道、高速道路、航空機、工場等の影響)
⑧ 条例等による規制(風致地区、緑地保全地域等)
⑨ その他、何らかの影響で利用価値が低いと認められる土地。
2.更正の請求
個別事情に伴う減額要因を考慮していない土地評価で、相続税申告がされている場合には、相続税の更正の請求を行うことが出来ます。その更正の請求の期限は、法定申告期限から5年です。