新しい事業承継税制 6
前回は、景気悪化に伴う納税猶予適用株式の譲渡があった場合の納税猶予額の軽減措置等が導入されたことについて述べた。ところで、顧問先会社を訪問し、新事業承継税制の話題に移りこの制度内容を案内すると、経営者等は大変興味を示し、是非、適用できるようにしてくれないかという要望がある。しかし、顧問先会社によっては、遺留分対策が問題となるとか、資産保有型会社に該当するためどうしたらその適用ができるのか等それぞれの課題があり、それを解決するために真剣に質問してくる。その対処策を考えるにあたって、税法には、租税回避行為否認の定めがあるので、リスク回避のためにまず租税回避規定について検討しておきたい。 租税回避行為の防止規定 租税特別措置法70条の7第14項の「同族会社等の行為又は計算の否認等」の規定は、この現行の事業承継税制創設の際、その改正要綱で「個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為を防止する措置を講ずるほか、その他所要の措置を講ずる」趣旨で定められた。この行為計算の否認規定は、相続税法64条1項が引用され、非上場株式等の相続税、贈与税に関するそれぞれの納税猶予制度について、この70条の7第14項の条文が引用されている。 事業承継税制および新事業承継税制は、中小会社の支配株主等の株式を承継受贈者あるいは相続人、特例承継受贈者あるいは相続人等への贈与税、相続税を、納税猶予制度を利用して大幅な軽減ないし実質免税をする制度として創設された。この制度は、租税特別措置法によって贈与税、相続税を減税する政策税制である。もちろん、中小会社の事業承継を通して、雇用の維持、会社業務の継続性が我が国経済の活性化、成長に寄与することを目指した政策である。相続税、贈与税の税収は減少しても、雇用から発生する所得税等、社会保険料等の負担を確保し、また、法人税、消費税等の企業活動に伴う税収が確保されることをめざすものであると考えられる。 資産保有型会社等の適用除外 特定資産額等が総資産帳簿価額の70%以上の会社、特定資産の運用収入が総収入の75%以上の会社を資産保有型会社ないし資産運用型会社に該当し、これらの会社が事業承継税制を適用しようとしても、一定の除外要件を超えない限り、適用できない。つまり資産保有型会社の適用除外措置は、「個人資産の管理等を行う法人の利用等」の利用制限措置と考えられる。そして、この事業承継税制では、5人以上の従業員要件、事務所等保有要件、3年以上の事業継続要件の3要件を満たしさえすれば、資産保有型会社であっても事業承継税制を適用させるとしている。この税制は、お金持ち会社である資産保有型会社等は一定の条件をクリアしていれば、相続税、贈与税の軽減、実質免税措置を受けられることを許容している。 資産保有型会社が3要件を充足する行為は租税回避行為か 例えば、従業員要件等の要件をクリアするために、先代経営者の個人金融資産を事業承継会社に出資し、その資金で人件費コストを賄うことは、先代経営者の個人資産が会社に移転するが人件費等の支出に充てられるのであるから、先代経営者の相続税等を不当に減少させたものとはならないと解してよいのではなかろうか。事業承継税制には、多くの適用要件が課されているが、それをクリアするための工夫は租税回避行為には該当しないものと考える。 しかし、もし、資産保有型会社でなく一般の事業会社であった場合に、その出資の目的が事業資産の取得ではなく、例えば、上場会社の有価証券等の金融資産、保険積立金等の特定資産に充てる結果となる増資である場合には、個人の金融資産が会社の金融資産等に転嫁して、株式等の承継を通して相続税、贈与税の負担が軽減される結果となる。この行為は、租税回避行為の防止規定の引用先である相続税法64条4項では、「合併、分割、現物出資若しくは事後設立若しくは株式移転」等の組織再編行為には該当しないと考えられるが、俗にいうグレーゾーンに入るとしても、増資目的が将来の事業展開の目的等具体的な事業計画が備わっている場合には、租税回避行為とはいえないであろう。 もし、増資をして、会社が取得するのが金融資産でなく、収益を生む事業用財産を取得した場合はどうであろうか。例えば、航空機を購入しリース事業で収益を得て、金融資産に転嫁することは、先ほどのケースのグレーゾーンの範疇の外と考えられるが、結果として、事業を通して金融資産の増加がもたらされる。 旧法人税基本通達355