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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

介護をした相続人と介護をしない相続人の遺産分割

親の介護を相続人の一部の人が行っている場合、遺産分割協議において介護をした相続人は寄与分を主張し、介護をしなかった相続人は法定相続分通りの分割を主張するケースがあり、遺産分割協議が紛糾することが考えられます。親の介護をしたという理由だけで寄与分は認められない場合が多く、介護をした相続人は報われないことになります。このような懸念がある場合には遺言を活用することが大切です。

寄与分が認められるケース:

1. 親の事業を無給で手伝っていた場合。

2.親の事業を発展させるために貢献し、財産を築いた場合。

3. 親のために何らかの資金援助をした場合。

遺言の活用:

1.遺言により、介護をしてくれた相続人へ介護の寄与分を考慮した配分にすることができます。

2. 遺留分を侵害しない分割にすることで、争いを未然に防止でき、スムースな分割が可能となります。

 

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