家族が高齢化して、同居親族や子ども等が介護をしているケースが多々みられます。介護等は世話をする方の苦労や負担は計り知れないものがあります。子には介護の世話をしている、していないにもかかわらず相続権があります。子は万が一の時には財産を相続することができますが、子の配偶者等には相続権がないため財産を遺してあげることはできません。子の配偶者等への感謝の気持ちを伝えるためには「遺言書」を作成することで、子の配偶者等にも財産を相続させることが可能となります。
子の配偶者等への財産の遺贈
① 遺言による遺贈
遺言書を活用することで、子の配偶者等への財産を遺贈することができます。その場合、公正証書遺言で作成することが今後のトラブルを防ぎます。公正証書遺言書の作成が望ましいです。
② 一時払い終身保険による遺贈
子の配偶者等を保険金受取人に指定する生命保険に加入することで財産を遺贈することができます。 本人の症状次第では加入できない保険もありますので、事前に加入できる保険があるかどうか確認する必要があります。また、高齢でも加入できる生命保険も用意されていますので、専門家にご相談ください。