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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

会社後継者でない相続人への財産分与

会社を承継しない相続人に対する財産分与は生前に、その対策をすることが大事です。特に、株価の高い会社を承継する後継者の承継株式の株価が高いため、事業を承継しない相続人への財産承継が問題になることがあります。事業承継者の相続財産は法定相続割合を大きく上回る可能性があることから遺産分割協議においてトラブルに発展する可能性が考えられます。そのため、遺言を活用して未然にトラブルを防止することが大切です。

 

トラブルを未然に防ぐためには

① 生前に、相続人全員に対して遺産分割について家族会議を開き、遺産分割について想いを伝えることが大切です。

② 相続開始後の争いを防止するために、遺留分を侵害しない内容で「遺言」を活用することが重要です。

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