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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

住宅取得資金の贈与

子供等が自宅を①新築する、②増改築する、③購入する等を予定している場合、その取得資金について、親からその取得資金を贈与された場合には、非課税限度額まで贈与税は課税されません。なお、住宅資金贈与の非課税制度を適用する場合には、贈与年の翌年3月15日までの確定申告期限までに贈与税の申告をしなければなりません。また、贈与することで親の金融資産が減少しますので相続財産の圧縮につながる効果がありますが、相続開始前7年間にした贈与財産は相続財産に加算されますので、その場合には相続財産の圧縮の効果が減じます。

1.住宅資金贈与の非課税制度の受贈者の適用要件

① 贈与を受けたときに贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。

② 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。

③ 贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2000万円以下であること。

④ 既に住宅資金贈与の非課税枠を使用している場合には、非課税額を控除した残額のみ非課税とされます。

⑤ 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係ある者から住宅用家屋を購入したものでないこと、または、これらの者との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものでないこと。

⑥ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等をすること。

⑦ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。

⑧ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であることが見込まれること。

2.非課税限度額

① 良質な住宅用家屋  1000万円

② ①以外の住宅用家屋  500万円

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