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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

前妻の子との遺産分割

前妻との間に子どもがいる場合、遺産分割協議に支障がでることがあります。遺産分割に支障がでる場合として、①現在の家族で多くの財産を築きあげた、②お互いに行き来せず連絡もしていない場合などが考えられます。もし、遺産分割が整わない場合には、各種の特例が活用出来ず、特例を適用しない相続税計算で納税することになります。また、相続財産から納税出来ない場合もありますので、納税資金の調達にも支障をきたすことも考えられます。

このような場合には、「遺言」を活用して、スムーズな遺産分割が出来るようにしておくことが大切です。また、遺留分に備えるために、死亡生命保険金の受取は、遺留分の対象とはならないので、それを活用して、対策を立てることが必要です。

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