(吉野画伯 提供)
包括遺贈と特定遺贈の違い
質問:
遺言書の書き方で、「長男に遺産の2分の1を遺贈する」と書く場合と「長男にX所在の土地、建物を遺贈する」と書く場合に、その場合の遺言の効果は違いがありますか?
回答:
「長男に遺産の2分の1を遺贈する」とする書き方は、包括遺贈(民964)といいます。包括遺贈は、遺産の全部又は一定の割合(2分の1とか50%とかの割合で)で受遺者に遺贈するものです。包括遺贈には遺産として債務も含まれますので、純財産がプラスの場合もあるしマイナスの場合もあります。
包括遺贈の受遺者を包括受遺者といい、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します(民990)。すなわち、包括受遺者や相続人は、受遺分、相続分の割合に応じて、相続開始と同時に遺産を共有し、遺産分割をすることになります(民906)。
また、遺言者の相続開始以前に包括受遺者が死亡している場合には、遺言で、包括受遺者が死亡した場合にその受遺分を他の者に遺贈する旨の遺言がない場合には、包括遺贈の効力は生じないことになります。すなわち、相続のような代襲相続の制度はありません。
一方、「長男にX所在の土地、建物を遺贈する」とする書き方は、特定遺贈(民964)といいます。特定遺贈は、受遺者へ特定の財産的利益を遺贈させることを目的としたものです。特定遺贈の場合は包括遺贈と異なり、遺言で特定された財産は分割協議の対象となりません。
そのため、遺言の効力発生と同時に、土地建物の所有権は長男に移転します。もし、その不動産に賃貸収入がある場合には、相続開始と同時に帰属します。