書籍『「特例事業承継税制」のススメ』ダウンロードはこちら

KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

名義預金は相続財産

名義預金とは、預金口座名が被相続人以外の者の名義となっていても、実質上の預金の所有者は被相続人のものとみなされる預金をいいます。相続税の税務調査では、次のようなケースに該当する場合には、名義預金として指摘される可能性があります。

① 贈与契約書を作成していない。

② 贈与税を納付していない。

③ 親の印鑑で口座を開設している。

➃ 通帳と印鑑を親が管理している。

➄ 口座名義人が贈与を受けた事実を認識していない。

 

名義預金とみなされないためには

① 子どもが、預金通帳、印鑑などを自分で管理し、お金の出し入れを自分でする。

② 子どもが独立した場合に、その住所を変更したら、直ちに、新しい姓・住所に届出を変更する。

③ 定期金の贈与とみなされないために、毎年、贈与契約書を作成したり、贈与時期、金額等を変更する。

➃ 夫婦の生活のための共通口座は、妻や夫の所得からの預入が不明確の場合には、共通口座とはみなされず、単独口座とみられるので、注意が必要です。

検索

カテゴリ

アーカイブ


事業継承税制リスク管理ソリューションのご案内 書籍『「特例事業承継税制」のススメ』ダウンロードはこちら

税シミュレーションをする 税計算の解説へ

メールからのお問い合わせ