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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

家族信託を活用することによる相続対策

家族信託を活用することで、本人に代わって受託者が相続対策を信託契約の範囲内で相続対策を行うことができます。

 

平均寿命が延びて高齢化がますます進んでおります。高齢者の中には将来の認知症リスクに対する対策として成年後見人を選定することとなります。成年後継人は被後見人の財産を維持することが重要な役割となるため、相続対策ができなくなります。そこで、認知症になる前に、親族との間で信託契約を交わし、信託契約による財産運用を通して、賃貸不動産の建設等の相続対策を行うことができます。

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