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KASUYAの税ブログ

小規模宅地等(特定事業用宅地等)の特例適用の検討

特定事業用宅地等が小規模宅地の軽減特例を適用出来るかは相続税の納税額に与える影響が大きいため、その適用の有無を検討することは重要です。特に、特定事業用宅地の適用限度面積は、400㎡で、特定居住用宅地の適用限度面積が300㎡ですので、それを併せると730㎡が80%の評価額の減額を受けることが出来ます。

特定事業用宅地等の適用要件:

① その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。

② その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。

特定同族会社事業用宅地等の適用要件:

① 相続税の申告期限において、その法人の役員であること。

② その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。

次のケースの場合には、特例の適用が受けられるように対策を検討しましょう。

① 事業用の土地が個人所有で、家族と共有名義となっているケースの場合、贈与等で被相続人予定者に限度面積をフルに適用出来るよう検討する。

② 事業を営んでいるものの事業用の土地を保有していない場合には、事業用の土地を取得する。

 

 

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