小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の特例の活用するには、次のことを考慮してください。
1.特定居住用宅地等や特定事業用宅地等で小規模宅地等の特例が活用できない場合は、貸付事業用宅地等で小規模宅地等の特例を活用することができます。
2.貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例を有効活用するためには単価の高い不動産ほどメリットがあります。
特例の内容:
1.限度面積 200㎡
2.減額割合 50%
適用要件:
1.その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。
2.相続開始前3年以内に賃貸事業を開始した宅地等でないこと。
3.その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。
有効活用への解決策:
1.貸付事業用の土地の所有面積が200㎡以下であるのに、家族と共有名義となっている場合に、それを購入することで、小規模宅地の適用と金融資産の減少による課税対象の圧縮を果たすことができます。
2.貸付事業用(賃貸マンション等)の土地を保有しているものの、相続税評価額が低く、特例の効果がさほど受けられない場合には、事業資産の買換で単価の高い土地に買換、小規模宅地等の特例を有効活用する方法を検討する。