相続人の中に認知症等を患っている相続人がいる場合、遺産分割協議ができないため、成年後見人を選定する必要があります。
1.成年後見人の選定:
① 家庭裁判所に成年後見の申し立てを行い、調査官による実地調査等を経て、家庭裁判所が審判で、成年後見人を選任することになります。
② 申し立てから審判までに要する期間は約2ヶ月かかります。
2.成年後見人との遺産分割協議の問題点
① 成年後見人は被後見人の財産管理(保全)を行うため、法定相続分通りの分割になることが考えられ、子どもの主張が通りにくくなることが想定されます。
② 子どもたちが、例えば、親の介護をする場合、親の預貯金から介護費用を引き出す場合にも、後見人の了解を得る必要があるため、預金の引出に、余計な手間がかかります。
3.「公正証書遺言」の作成
「遺言」があれば、成年後見人を選定する必要がなく、スムースな分割が行えます。