30歳未満の子や孫の教育資金を、「教育資金一括贈与制度」を利用して贈与することで、相続財産の圧縮を検討することが出来ます。
教育資金一括贈与制度とは、直系尊属から30歳未満の子供、孫が教育資金の一括贈与(1500万円まで)を受けた場合の贈与税が非課税となる制度です。なお、贈与者の死亡時おいて、教育資金贈与の内、残額については相続税の対象となりますが、受贈者が23歳未満で、学校に在学している、または、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、相続税の対象外となります。
また、教育資金一括贈与で贈与された資金が教育資金に使用されない場合や受贈者が30歳以上になった時点で使用されていない残額に対しては贈与税が課税されます。