暦年課税制度による贈与を活用することで、被相続人の財産が相続人等の財産に転移し、その相続財産が減少することで、相続税の負担を圧縮することができます。また、贈与を行う場合には、名義預金とみなされないよう、贈与契約書の作成と贈与事実の証拠を揃えておく必要があります。また、相続開始前3年以内(2024年1月1日以降の贈与から7年以内、かつ、相続開始前4年から7年以内の贈与合計額から100万円を控除した額)の贈与財産を相続財産に加算する制度改正がありましたので、7年以内の贈与加算の適用がないよう相続人以外の方に贈与することも検討する必要があります。
1.名義預金とみなされないために
① 贈与者と受贈者の間で贈与の事実の受諾、若しくは契約があった証拠を準備しておく。
② 贈与の履行を証拠立てるものとして、贈与者の通帳から受贈者の通帳へ振込で送金する。
③ 受贈者の贈与のあった預金通帳、印鑑などを受贈者が所有し、管理する。
印鑑は受贈者の印鑑を必ず使用する。
④ 定期贈与とみなされないためにも、毎年贈与契約書を作成し、贈与時期、贈与金額、贈与金額
等を一定にしない。また、定期贈与対策のための生命保険も検討する。