(吉野画伯 提供)
夫が亡くなったことにより保険会社から死亡保険金を受け取りました。この保険金は、相続税のかかる財産になりますか?
回答:死亡保険金はみなし相続財産といわれています。相続人が死亡保険金を取得した場合には相続により、相続人でない者が取得した場合には遺贈により取得したものとみなされます。死亡保険金は、相続税ではみなし相続財産となりますが、民法上の相続の分割協議や遺留分減殺請求の対象財産とはなりません。それは、保険契約により保険事故による死亡保険金の受取人をあらかじめ定めるため、被相続人の財産の帰属を決める分割協議等の対象外といわれています。しかし、被相続人の財産の大半を生命保険に転価すれば、分割対象外となるため、相続人間の不公平が生じます。そこで、死亡保険金の受取人を分割協議により変更して、指定死亡保険金受取人以外の相続人がその死亡保険金を分割協議により受け取った場合には、その受取人から相続人への生命保険金の贈与ではなく、その死亡保険金の受取人と取り扱うものとされています。また、生命保険金は、相続人が受け取った生命保険金のうち500万円が非課税財産とされ、相続税がかかりません。