質問:夫が亡くなったため、死亡保険金が下りることになりました。一時金の方式でも年金の方式でも受け取ることができます。年金で受け取る場合の相続税や所得税の取り扱いはどのようになりますか。
回答:一時金で受け取る場合は、保険契約者と被保険者が同じで、その受け取った死亡生命保険金は、みなし相続財産として、法定相続人1人あたり500万円の非課税限度額が適用されます。
一方、死亡保険金を年金で受取る場合には、相続開始時の生命保険年金評価額から生命保険の非課税限度額を控除した金額が相続税の課税対象額となります。例えば、10年で年金を受取るなどの有期の生命保険年金評価額は、①解約返戻金の額、➁一時金の額、③1年当たりの生命保険年金額の平均額×受取期間に応じた予定利率による複利年金現価率、の①~③のうちいずれか多い金額が評価額となります。
保険金受取人が受け取った生命保険年金額は、保険金受取人の雑所得となります。この生命保険年金額は、既に相続税が課税されていますので、2重課税を排除するため、年金受給額を相続税の課税対象となった元本部分(課税済部分)と運用部分(課税部分)に分けて、雑所得の計算をします。
なお、雑所得の計算方法は、複雑な計算方法を採用していますので、当事務所にお問い合わせ下さい。