生前贈与により、相続での分割や遺言による相続時に、トラブルになることも考えられますので、特定の相続人のみに贈与する場合には、注意が必要です。他の相続人からの特別受益の申し立て等を考慮した上で、財産分与を検討することが望ましいです。
1.特別受益とは
相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた相続人がいた場合、他の相続人との間に不平等が生じるため、この不公平を是正するための制度で、その贈与等で受けた利益を「特別受益」と言います。
2.特別受益が認められた場合の遺産分割は
被相続人から「特別受益」を受けていると家庭裁判所で認められた場合には、被相続人の財産にその贈与の価額(相続時の価額)を加えたものを相続財産として遺産分割を行う必要があります。
3.「特別受益」への対策は
自社株式等を後継者に承継させるために生前贈与をする際は、「特別受益」を考慮して、「固定合意」または「除外合意」を相続人全員で交わすなどの対策をとる必要があります。
また、生前贈与は、各相続人には、なるべく平等に行うことで、相続人に不公平感を醸成させない工夫をすることが必要です。