(吉野画伯 提供)
生命保険金と特別受益
質問:
相続人は子の2人ですが、兄は父が掛けた生命保険金5000万円を受取りました。父の遺産額は5000万円で、兄が受け取る生命保険金は特別受益に該当しませんでしょうか。
回答:
生命保険金は、指定された受取人固有の財産であり、受取人が保険金受取人の地位に基づいて保険会社から受け取ったものとされるので、民法903条1項の被相続人からの遺贈ないし贈与には当たらないとされています。
そのため、遺産分割協議では、父の遺産である5000万円を対象に協議分割をすることになります。