(吉野画伯 提供)
生命保険金の受取人を遺言による変更
質問:
生命保険金の受取人を長男から配偶者へ変更するのに、保険契約上の受取人の変更ではなく、遺言で行った場合には、保険契約で指定している受取人である長男が受取人なのか、あるいは、遺言書で指定した配偶者なのかをお教えください。
回答:
保険法44条では、遺言による保険金受取人の変更について、次のように定めています。
「第44条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」とされています。
保険法44条の遺言による保険受取人の変更は、「その遺言が効力を生ずる」必要がありますので、そのため、その遺言書が法的に有効なものでなければなりません。また、相続人が、保険者に遺言による保険金受取人を通知する必要があります。その通知がされる前に、保険金が保険契約上の保険金受取人に支払われている場合には、遺言で指定された保険金受取人は保険金を受け取ることはできません(保44条2項)。
ところで、死亡保険金を、保険契約者である遺言者が保険金受取人以外の配偶者に遺贈すると遺言書に書いていた場合には、すなわち、保険金受取人の変更ではなく、保険金を受取人以外に遺贈する場合には、その保険請求権が保険契約及び法律の規定によって定められた保険金受取人の固有の権利に該当するため、遺言者の財産ではなく、遺贈することはできません。そのため、自己の財産でないものを遺贈する遺言は無効とされています。そのため、保険契約に定められた保険金受取人が受け取ることになります。