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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続に関する「民法と相続税法」の違い

  1.相続財産 民法: 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に属したものは、この限りでない(民896)。   相続税法: 無制限納税義務者(相続税法1条の3第1項1号又は2号)は、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部が対象となる。制限無制限納税義務者(相続税法1条の3第1項3号又は4号)は、その者が相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものが対象となる。 相続又は遺贈により取得した財産には、相続税法3条、4条のみなす相続財産を含む。   2.胎児 民法: 胎児は、相続については、既に、生まれたものとみなす(民886)。 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。   相続税法: 相続人となるべき胎児が相続税の申告書を提出する日までに出生していない場合においては、当該胎児は法第15条第1項に規定する相続人の数には算入しないことに取り扱うものとする。(相基通15-3) そのため、相続税申告書の申告期限は相続開始後10ヶ月以内となっており、胎児は一般的には、10ヶ月内には、生まれるので、現実的には、大きな   3.相続放棄 民法: 相続を放棄した者は、その相続に関して初めから相続人とならなっかたものとみなす(民939)。   相続税法: 次の相続税額の計算過程において、その相続人の数については、相続の放棄がなかったものとみなして、相続人の数を計算する。 ① 「遺産にかかる基礎控除額」の計算における「法定相続人の数」は、相続の放棄がなかったものとした相続人の数である(相税法15②)。 ② 生命保険金・退職金の非課税計算をするための「法定相続人の数」は相続の放棄がなかったものとした相続人の数である(相税法12⑤イ)。 ③ 配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、配偶者が相続の放棄をした場合であっても当該配偶者が遺贈により取得した財産があるときは、適用がある(相基通19の2―3)。 ④ 未成年者控除の規定は、財産を取得した者が相続放棄をしたことにより相続人に該当しないこととなった場合においても、その者が無制限納税義務者で20歳未満の者に該当し、かつ、当該被相続人の民法の相続人に該当するときは、適用がある(相税法19の3)。 ⑤ 障害者控除の対象となる財産を取得した者が相続放棄をしたことにより相続人に該当しないこととなった場合においても、当該被相続人の民法の相続人に該当するときは、適用がある(相税法19の4)。   4.特別受益と相続財産の範囲 民法: ① 共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、また婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有していた財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす(民903)。   相続税法: ① 民法では加算対象となる贈与等は、相続開始前の生計の資本等の贈与は加算の対象となるが、相続開始前の3年以内の贈与が相続税の課税価格に加算される(相税法19)。   5.特別受益と相続財産の価額 民法: ① 特別受益で加算される贈与の財産の価額は、受贈者の行為によってその目的たる財産が滅失し、または、その価額の増減があったときでも、相続開始の当時なお現状のままであるものとみなしての価額であって、具体的には、相続開始時の価額(時価)によることになります(民904)。   相続税法: ① 相続開始前3年以内の贈与があった合の相続税の課税価格に加算される財産の価額は、当該財産に係る贈与の時における価額である(相基通19-1)。     6.遺産評価の基準点 民法: 分割の対象となる遺産の評価は、各相続人に公平・平等に分配するため、これを分割する現時点における実際の取引価額(時価)による。 遺言による場合には、相続時点の価額による。   相続税法: 相続財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したとみなされた財産のその取得の日)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による(財評通1-(2))    

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