(吉野画伯 提供)
相続の手続きと法定相続情報一覧図の交付の申出書
質問:
父の死亡に伴う相続手続きを実施するにあたり、相続人の確定書類として被相続人の生まれるまでの戸籍謄本、除籍謄本等を提出する代わりに、法定情報一覧図の写しを提出することができると聞きましたが、どのような制度ですか。
回答:
法定相続情報一覧図の交付申請の制度は、平成29年に法定相続情報証明制度として創設されました。
「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に必要事項を記入し以下の添付書類と一緒に管轄の登記所へ申請をします。申請料は無料です。
- 法定相続情報一覧図
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本。
- 被相続人の住民票の除票等又は被相続人の戸籍の附票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本または戸籍抄本
- 申出人が相続人であることを証する書面(戸籍抄本等)
- 申出人の運転免許証の写し、マイナンバーカードの写し、住民票の写し等
- 法定相続情報一覧図に相続人の住所の記載を希望する場合には、各相続人の住民票の写し
- 資格代理人による申出をする場合は、委任状及び所属団体所定の身分証明書の写し
- 被相続人の死亡時の本籍地又は最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
- 登記所(法務局)における不動産の登記手続。
- 金融機関に対する預貯金等の相続による名義書換等の手続。
- 証券会社に対する株式等の相続による名義書換等の手続。
- 保険会社に対する相続に伴う保険金請求等の手続。
- 税務署に対する相続税の申告手続。なお、一覧図には、続柄が記載されること必要となります。
- 裁判所に対する相続放棄の申述、相続財産管理人選任の申立、遺産分割調停等の申立、遺言書の検認申立等の各手続。