
- 被相続人の死亡時における本籍地の市町村役場から戸籍謄本の交付を受けます。
- 戸籍謄本は、被相続人の生まれるときからの死亡までの戸籍謄本で相続人を調査します。被相続人が住所を移動の都度、戸籍を変更している場合がありますので、その異動前に遡り戸籍謄本を取得する必要があります。
- 相続人と推定される相続人については、婚姻や養子縁組等のため別戸籍を編纂している場合には、その相続人の本籍地の市町村役場から戸籍の謄本の交付をうけ、その相続人の生死を確認します。その相続人が、被相続人よりも先に死亡している場合には、その代襲相続人の存在を確認するため、直系卑属にあたる相続人を戸籍で確認します。