(吉野画伯 提供)
相続の手続と相続制度
質問:
父が亡くなりましたが、相続をしなければならないといわれています。相続手続きに入る前に、知っておくべきことがあれば教えてください。
回答:
相続とは、亡くなった人の財産ないし権利や債務などの義務を、民法で定める一定の親族(法定相続人)が一定の割合(法定相続分)で、引き継ぐことをいいます。
人は、遺言書で、自己の財産を死後にどのように分けたり、処分したり、引き継いだりすることを遺言できます。それをどのようにするのかは被相続人の自由です。遺言には、相続人や相続人以外の者に遺贈をすることや、法定相続分にとらわれず、遺贈することができます。しかし、特定の相続人には、必ず、相続財産のうち一定の割合(遺留分)は相続する限度(遺留分)が保証され、それを下回るような内容の遺言であれば、その割合まで取り戻すことができます。
民法では、被相続人の遺言がある場合には、遺言を優先し、遺言がないときは、相続人間で協議をして相続財産を引き継ぎます。遺産分割協議では相続人間の相続割合は法定相続分が基準となります。
相続について、相続人は、相続をしない自由があり、相続の放棄ができます。相続の放棄をしない場合には相続を承認したものとみなされ、先に述べた相続人間で遺産分割協議をすることになります。
現行の相続制度は、死後遺産相続制度がとられ、生前中の遺産相続制度は採用されておりません。また、諸子均分相続制度が採用され、同一順位の子はすべて平等の割合で相続することになっています。配偶者相続分は、相続財産の2分の1か4分の3とする他の相続人よりも高い割合となっています。配偶者としての内助の功がその相続分に反映しております。
また、祭祀財産の所有権は相続財産と切り離し、被相続人の指定か慣習によるか家庭裁判所の指定によるかの順で、祭祀主宰者が引き継ぐ制度をとっています。
同じように遺産分割協議の対象とならないものに、人の死亡を原因として生命保険金を相続人である保険金受取人が受取りますが、被相続人の遺産とはならない財産があります。