(吉野画伯 提供)
相続の開始はいつ
叔父が数ヶ月前に孤独死をしたと警察から連絡がありました。相続は、叔父が亡くなった時点ですか。それとも、警察から連絡が来た時点ですか。相続税の申告はいつまでとなりますか。
回答:
相続の開始の時期は、開始原因発生時つまり被相続人の死亡の時です。死亡の日時時刻が不明な場合でも、その推定時刻を推定し、戸籍に、死亡の年月日時分を記載することになっています。死亡の事実を同居の親族などの届け出義務者が、それを知った日から7日以内に、死亡した者の本籍地又は届出人の所在地、あるいは、死亡地の市町村長に、所定の手続きに従って死亡の届け出をしなければなりません。
相続の開始の時期は、相続人の確定、相続財産、相続分、遺留分の確定、その算定、遺言の効力の発生等の相続に関する法律関係決定の基準点となります。
なお、相続回復請求権、遺留分減殺請求権の短期消滅時効の起算点、相続の承認・放棄の熟慮期間の起算点は、相続開始時(被相続人の死亡日)ではなく、「自己のために相続開始があったことを知ったとき」が基準点となります。また、各相続人の申告期限は、相続の開始があったことを知ったときから10ヶ月以内となりますので、相続を知った日が起算点となります。
そこで、ご質問に対する回答ですが、相続の開始の時期は、被相続人の死亡日ですが、相続税の申告期限は、警察から連絡が来て、相続人の死亡を知ったときから10ヶ月以内となります。