(吉野画伯 提供)
相続人が不明のとき
質問:
相続人のうち、連絡が取れない相続人がおります。相続手続きが進みません。どうしたら良いでしょうか。
回答:
相続は、被相続人の死亡により相続が開始します。相続人のうち、行方不明や連絡がとれない相続人がいる場合には、その相続人を除外して他の相続人のみで遺産の分割をすることはできません。
そこで、相続人が利害関係者として、不在者の住所地の家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を請求します。その請求に基づき家庭裁判所は財産管理人を選任します。選任された財産管理人と相続人間で、協議分割がされることになります。
家庭裁判所は、不在者財産管理人をいつでも改任することができ、また財産管理人に対して、不在者の財産のなかから、相当な報酬を与えることができることになっております。
また、不在者の生死が不明の状態が長く続いた場合には、失踪宣告制度がありますので、弁護士等と相談して進めることになります。この失踪宣告制度は、不在者を死亡したものとして、その不在者の財産上・身分上の法律関係を確定させる制度です。