書籍『「特例事業承継税制」のススメ』ダウンロードはこちら

KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続人の遺留分とその遺留分を侵害されたときの請求について その1

(吉野画伯 提供) 相続の遺留分とその遺留分侵害額の計算 1.遺留分の侵害とは 遺留分権利者(相続人)の遺留分額とその相続人の現実の相続利益額(被相続人から現実に相続等した額)とを比較して、現実の相続利益額が遺留分額より少ない場合には、その差額が遺留分侵害額になります。   2.遺留分権利者とは 遺留分権利者とは遺留分を有する者で、兄弟姉妹以外の相続人(民1042条)です。 具体的には、子、直系尊属、配偶者ですが、子の代襲相続人も遺留分権利者となります。 直系尊属は、被相続人の父母を指しますので、直系尊属だけが相続人となるケースはまれにしかありません。そのため、多くのケースは、配偶者と子のケースと子ないし子の代襲相続人が遺留分権利者となります。      

検索

カテゴリ

アーカイブ


事業継承税制リスク管理ソリューションのご案内 書籍『「特例事業承継税制」のススメ』ダウンロードはこちら

税シミュレーションをする 税計算の解説へ

メールからのお問い合わせ