(吉野画伯 提供)
相続の遺留分とその遺留分侵害額の計算
1.遺留分の侵害とは
遺留分権利者(相続人)の遺留分額とその相続人の現実の相続利益額(被相続人から現実に相続等した額)とを比較して、現実の相続利益額が遺留分額より少ない場合には、その差額が遺留分侵害額になります。
2.遺留分権利者とは
遺留分権利者とは遺留分を有する者で、兄弟姉妹以外の相続人(民1042条)です。
具体的には、子、直系尊属、配偶者ですが、子の代襲相続人も遺留分権利者となります。
直系尊属は、被相続人の父母を指しますので、直系尊属だけが相続人となるケースはまれにしかありません。そのため、多くのケースは、配偶者と子のケースと子ないし子の代襲相続人が遺留分権利者となります。