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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続人の遺留分とその遺留分を侵害されたときの請求について その2

(吉野画伯 提供)   3.遺留分の割合及び遺留分額の計算 ()総体的遺留分割合 直系尊属のみが相続人である場合  3分の1 その他の場合           2分の1   総体的遺留分割合とは、相続人が配偶者ないし子の場合には、遺産の2分の1が遺留分となります。   ()個別的遺留分の割合 個別的遺留分の割合は、相続人の総体的遺留分割合を受けて、配偶者の場合は、総体的遺留分割合2分の1の 法定相続分2分の1が個別的遺留分割合となります。子の場合には、相続人が2人とすると、総体的遺留分割合2分 の1の法定相続分2分の1の更に子が2人なので2分の1が個別的相続分となります。すなわち、子1人の個別的遺 留分の割合は8分の1となります。   ()遺留分額の計算 各相続人 遺留分額=遺留分算定基礎財産×個別的遺留分の割合      

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