(吉野画伯 提供)
3.遺留分の割合及び遺留分額の計算
(1)総体的遺留分割合
直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
その他の場合 2分の1
総体的遺留分割合とは、相続人が配偶者ないし子の場合には、遺産の2分の1が遺留分となります。
(2)個別的遺留分の割合
個別的遺留分の割合は、相続人の総体的遺留分割合を受けて、配偶者の場合は、総体的遺留分割合2分の1の
法定相続分2分の1が個別的遺留分割合となります。子の場合には、相続人が2人とすると、総体的遺留分割合2分
の1の法定相続分2分の1の更に子が2人なので2分の1が個別的相続分となります。すなわち、子1人の個別的遺
留分の割合は8分の1となります。
(3)遺留分額の計算
各相続人
遺留分額=遺留分算定基礎財産×個別的遺留分の割合