(吉野画伯 提供)
5.被相続人が贈与した財産
1.相続人以外の者に対する贈与
被相続人が相続人以外の者に相続開始前1年内にしたものに限り、その贈与財産を被相続人が贈与した財産の価額に算入する(民1044)。
2.相続人に対する贈与
相続人に対する贈与は、相続開始前10年以内にしたもの(婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本として贈与を受けたものに限る。)に限り、その贈与財産を被相続人が贈与した財産の価額に算入する(民1044)。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、10年の前の日より前にした贈与財産についても、被相続人が贈与した財産の価額に算入する。
3.特別受益としての生前贈与
特別受益としての生前贈与は、その贈与が相続開始前10年以内にしたものに限り、被相続人が贈与した財産の価額に算入する(民1044)。