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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続人の遺留分とその遺留分を侵害されたときの請求について その6

(吉野画伯 提供) 9.遺留分侵害額 遺留分侵害額は、次の算式によって計算されます(民1046)。   遺留分侵害額=(遺留分)―(遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益贈与の価額)  ―(法定相続分、代襲相続人の相続分、遺言による指定相続分、特別受益者の相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額)+(被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、遺留分権利者が承継する債務)

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