(吉野画伯 提供)
具体例 遺産が1億円で、遺言で全額長男に遺贈する。相続人は長男、長女の2人とし、相続開始前10年内に、長女には家の新築代金を2千万円の贈与、長男に会社承継株式8千万円の贈与している。
1.遺留分算定の基礎財産の計算
遺産1億円+特別受益額(2千万円+8千万円)=2億円(遺留分算定基礎財産額)
2. 個別遺留分額の計算
長男 2億円×1/2(総体的遺留分割合)×1/1(相続分)×1/2(人数割)
=5千万円
長女 2億円×1/2(総体的遺留分割合)×1/1(相続分)×1/2(人数割)
=5千万円
3. 遺留分侵害額の計算
長男 遺留分額5千万円―(遺贈1億円+特別受益額8千万円)=△1億3千万円
=遺留分侵害額なし。
長女 遺留分額5千万円―(特別受益額2千万円)=3千万円=遺留分侵害額