(吉野画伯 提供)
10.受遺者または受贈者の負担額
(1)債務の負担額
遺留分権利者の遺留分を侵害している受遺者又は受贈者が複数いる場合には、遺贈又は贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担します(民1047)。
1.受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
2.受遺者が複数あるとき、または受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者または受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。
3.受贈者が複数あるとき(上記②の場合を除きます。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担します。
(2)債務の消滅
遺留分の侵害額の請求を受けた受遺者または受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した 債務の額を限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって、上記(1)により負担する債務を消滅させることができます。この場合において、その行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅したその債務の額の限度において消滅します(民1047)。