相続対策において、養子縁組を検討する場合、一般的には「普通養子」による養子縁組が多いものと思われます。普通養子は、特別養子に比べ縁組に関する制約が少なく当事者間の合意で縁組が出来る手軽さがあります。
1.成立
普通養子:当事者の合意に基ずく届出 特別養子:家庭裁判所の審判
2.養親の要件
普通養子:20歳に達した者 特別養子:配偶者のある25歳以上の者
3.養子の要件
普通養子:養親の尊属でないこと、年長でないこと。 特別養子:15歳未満
4.試験養育期間
普通養子:不要 特別養子:6ヶ月以上
5.実親との関係
普通養子:継続 特別養子:終了
6.離縁
普通養子:協議、裁判 特別養子:家庭裁判所の審判