相続時精算課税制度を活用した贈与のメリットは、
① 将来確実に評価額が上昇すると考えられる資産を、相続時精算課税を活用することで、その値上がり益を相続財産の対象から除外することが出来ます。
② 2024年1月1日以降の贈与の相続時精算課税については、年間110万円以下の場合には、相続財産への持ち戻しはありません。
相続時精算課税制度のデメリットは、
① 相続発生時の評価額が贈与時の評価額を下回った場合は、税負担が増えることになります。そのため、贈与時の評価額が、将来、低減する可能性のある資産は相続時精算課税の対象とはしないようにする必要があります。
相続時精算課税制度とは:被相続人の贈与累積額を相続時に持ち戻し、その相続時精算課税で支払った贈与税額を相続時の相続税の先払額として精算する制度です。その制度の内容は次のようになっています。
① 贈与者:60歳以上の親・祖父母からの贈与
② 受贈者:18歳以上(1月1日時点)の子及び孫への贈与(直系尊属からの贈与に限ります。)
③ 適用選択:贈与者、受贈者毎で、選択適用後は、相続発生時まで撤回はできません。
④ 基礎控除等の控除:基礎控除は110万円(毎年)。贈与額が年110万円以下の場合は申告不要。特別控除は、累計額で2500万円。
⑤ 贈与税率:20%。累積贈与額(年110万円を超える贈与額)から特別控除額を超える額が対象。
⑥ 申告要件:贈与税申告期限内に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
⑦相続発生時:贈与財産を贈与時の評価額(基礎控除後*1)を相続財産に加算した相続税額から相続時精算課税で納付した贈与税を減額し、相続税を超えた贈与税額は還付。
*1 2024年1月1日以降の贈与から適用。