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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続税の税務調査②   死亡情報の中から、相続税申告書を提出すべき納税者の粗選定

  ⑴     被相続人の本籍地の市区町村から被相続人の住所地の税務署への死亡通知       通知情報:死亡通知、固定資産の内容(土地、建物、宅地、農地等の種目等)、固定資産評価額 (2)粗選定   ① 固定資産税評価額、住民税の所得割等を調査   ② 生命保険金、退職金等の法定調書の確認   ③ 署内資料 (3)申告案内   粗選定の中から、相続税の申告を必要とすることが見込まれる納税者に対して、概ね、申告期限の   4か月前に、案内状及び「相続のお尋ね」が送付される。      「相続のお尋ね」が送られてきたら、ほっておくのではなく、税務署は、相続税の申告が必要な納税者と見込んで、その書類を送っていますので、税理士とご相談してください。  

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