1.申告審理対象事案の抽出
①申告案内対象事案
②自主申告事案
③課税見込み事案(相続税の課税が想定される事案で①、②の申告の無い事案)
2.実地調査対象事案の粗選定
署内資料の収集、署外資料の収集・照会
対象財産:不動産、有価証券、預貯金、生命保険、貸付金、借入金等
金融機関等への書面照会については、本人及び家族分。
3.申告審理事務
毎月実施。申告書を以下に処理区分される。
① 実地調査(実地調査対象事案の選定基準に該当する事案)
② 事後処理(実地調査以外の調査対象事案の選定基準に該当する事案)
③ 非課税(納付すべき税額が算出されない事案)
④ 省略(上記以外の事案)