相続税の税務調査を実施する前には、必ず、金融機関等への書面照会がされています。この書面照会をする理由として、次のようなことが言われています。
1.申告漏れとなる財産は預貯金の割合が高く、預貯金は他の財産と比べて家族名義などへの分散が行われやすい性質がある。
2.相続税の対象となる財産は、事業用、生活用等に供され、その全てについて保有・蓄積・支出等を明らかにする帳簿等の記録・保存があるとは限らず、その財産を通常管理していた者がなくなってしまったという状況が発生している。
相続税の税務調査の通知があった場合には、必ず、金融資産等の預入、引出の記録は、事前に税務署の調査官が調べていることを理解して、それに臨んでください。当然、家族名義の預貯金も対象となっております。