調査官は準備段階で解明すべき問題点、疑問点を前述の聴き取り調査で、解明するような質問を納税者にします。全般的な聴き取りが行われると、いよいよ、現物を確認する現況調査に入ります。
現物確認の調査は、相続人の合意のもと、責任のある者の立ち合いのうえで実施されます。
a.現物確認調査の現物とは、
1. 家庭内金庫があれば、金庫内の保管物、例えば、現金、商品券、通帳、金等の貴金属、権利書、 メモ等の内容物のすべてを確認されます。
メモの内容についても、証券会社・銀行等とのやり取りのメモや贈与や寄付等などのメモの内容が明らかでない場合には、質問をされます。
2. 銀行の貸金庫があれば、相続人と一緒に、貸金庫を開閉し、内容物を確認します。
現金が貸金庫や家庭内金庫の中にある場合には、金銭を納税者に勘定をさせて、有り高が確認されます。
b.現物確認調査は、
金銭、貴金属等の現物の勘定等の数量現物確認は、調査官は現物に触れないで、納税者が数量等を数えるよう、納税者に理解を求め、納税者が自ら行うよう説得することとされています。これは、現物の亡失等のトラブルを防止するためといわれています。
c.現況調査の方法は
1. 自宅内の各種現物の保管場所(寝室、書斎との保管場所)に調査官が納税者と一緒に行って確認する方法。
2. 自宅内の間取りの確認、調度品に確認等の概況調査を兼ねて、その現物の保管場所を把握して、現物確認する方法。
3. 被相続人の自宅ではなく、関係法人、貸金庫、相続人の自宅へ臨場して実施する方法。