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KASUYAの税ブログ

相続税・贈与税

相続税の税務調査⑪ 財産の種類に応じた主な調査方法

.現 金について  相続が開始し、金融機関に被相続人の死亡情報がもたらされると、被相続人名義の銀行預金等の引き出しが停止されることから、相続人による銀行預金口座からの死亡直前の多額の引き出しが想定されます。その引き出し額から、被相続人の生前に使用された医療費、生活費等の金額の残額と見合わない金額の残高が申告されている場合には、その計上額の根拠について、確認されます。また、金融機関からの引き出しは、最低5年間、多額の出金の使途について、調査されます。この一番のポイントは、多額の預金の引き出しの資金移動先が相続人の預金口座等に移動しているかどうかや申告されていない預貯金の確認であります。 .預貯金について 1.       通常の場合、家族名義を含めた預金通帳の提示が求められ、提示のない通帳等があれば、その理由や保管場所等について質問がされます。通帳を見せるのを忌避した場合には、税務署に知られたくない情報があるのではないかと疑って対応されますので、慎重に対応してください。また、通帳が貸金庫等での保管が判明した場合には、臨宅調査日中に相続人に同行を求め、金庫内の保管物の現物確認作業が実施されます。貸金庫の中に、現金が保管されている場合には、相続人に金種別に勘定を求められます。その財産の帰属者の確認が行われます。 2.       大口の入出金や定期的な入出金及び端数のついた入出金については、その内容について質問がなされます。なお、預貯金の出し入れを被相続人が行っていた場合には、その使途については、相続人に使途の情報が伝わっていない場合や、わからない場合には、正直に、その旨を回答してください。相続人が、被相続人の預貯金の管理をしていた場合には、その使途の解明がなされます。

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