相続税の計算の構造は、被相続人の相続時点の取得財産の価額から債務及び葬式費用の金額を控除した純資産価額から基礎控除の額を控除した金額を法定相続人が法定相続分で取得したものとみなして、相続税の総額を計算し、その相続税の総額を相続人や受遺者が実際に取得した課税価格の取得割合で按分した税額を各人の相続税負担額として計算するものです。簡単に言うと、被相続人の課税財産の係る相続税額を相続人が課税財産を取得した割合で負担する方式をとっております。このことから、相続人の構成や数が同じケースでは、被相続人の課税財産が同じ場合には、課税財産に係る相続税は同じとなります。相続財産をもらわない相続人には、相続税の負担はありません。
各人の算出された相続税額から、「配偶者の税額軽減額」、「未成年者控除」「障害者控除額」等の各人に適用される税額控除額を控除して、各人の申告納税額を計算します。
具体的な例を掲げて、その計算の仕方を説明しましょう。
純財産を1億5千万円とし、相続人を配偶者と子供2人として、相続税の計算は次のようになります。
1. 課税遺産総額の計算
課税財産150,000千円-基礎控除(3000万+600×3人)=102,000千円
2. 相続税の総額の計算
課税財産102,000千円を法定相続分で取得したものとみなす計算は、
配偶者 102,000千円×1/2=51,000千円
税額 51,000千円×30%-7,000千円=8,300千円
子供1 102,000千円×1/4=25,500千円
税額 25,500千円×15%-500千円=3,325千円
子供2 102,000千円×1/4=25,500千円
税額 25,500千円×15%-500千円=3,325千円
相続税の総額 8,300千円+3,325千円+3,325千円=14,950千円
3. 各相続人の算出相続税額
純資産150,000千円の分割を子供2人のみが75,000千円つづ相続したと仮定した場合の各相続人の算出相続税額は
配偶者 14,950千円×0/150,000千円=0円
子供1 14,950千円×75,000千円/150,000千円=7,475千円
子供2 14,950千円×75,000千円/150,000千円=7,475千円
直系血族以外の相続人等の場合には、この算出相続税額に2割を加算します。また、相続人の状況を配慮して、配偶者控除、未成年者控除,障害者控除等の税額控除を算出税額から控除した相続税額が一般的には、納付することとなります。