1.第11表「相続税がかかる財産の明細書」を最初に書きます。そのためには、その内訳として、財産の種類毎に記入しますが、第15表「相続財産の種類別価額表」の財産の細目欄の名称の順番に財産の種類、細目、利用区分、銘柄等、所在場所等、数量等、価額を記載し、その財産を取得した者毎に、遺産分割協議書か遺言書に従い記入します。
2.土地に関しては、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)を土地毎の利用区分毎に記入します。
3.土地の第11表の価額は「小規模宅地等についての課税価格の計算」の対象となる土地については、第11・11の2表の付表1「小規模宅地等についての課税価格の計算明細」及び第11・11の2表の付表1(別表1)「小規模宅地等についての課税価格の計算明細(別表)」を記入した後の計算結果を第11表に転記し、取得者毎に取得財産の価額を記入する。第11表の下段の合計表に、上記のまとめとして、取得者毎に、分割財産の価額と未分割財産の価額毎に区分して、記入をする。この各人の取得財産の価額は、第1表の取得財産の価額①に転記されます。