(吉野誠画伯)
政府により、首都圏等の住民、会社、事業者に対して、コロナ感染を収束させるための緊急事態宣言が出されました。そのため、会社、事業者は営業時間の短縮、休業等をせざるを得ない状況となりました。会社等は、会社等の営業時間の短縮、休業等に伴い、従業員の勤務時間の短縮、休業等を行うにあたり、労働基準法上休業手当の支給をしなければなりません。
そこで、政府は、緊急事態宣言に伴う雇用主が支払う休業手当について、「緊急雇用安定助成金」として、その9割を助成する措置がとられました。
KASUYA税理士法人の取り組みについて
1.緊急雇用安定助成金の申請に関する申請書類の記載についての相談等を積極的に行います。相談は無料とし、申請書類作成支援も行いますが、自社で、申請書類をご提出ください。税理士事務所、行政書士務所は、代理申請が出来ませんので。
なお、申請書類のサンプルや書き方について、ご支援致します。
2.雇用調整助成金の申請書類を社会保険労務士に代理申請を希望するクライアントの皆様には提携の社会保険労務士事務所をご紹介致します。社労士事務所のこの業務の報酬料金は、申請書類作成代理報酬が3万円程度、助成金受給額の15%がその報酬となっております。
3.緊急雇用安定助成金の申請についてのポイント
(1)支給対象事業主は
A.雇用保険適用事業主か労働者災害補償保険の適用を受ける事業主。
B.令和2年1月23日以前より事業を開始している事業主。
なお、雇用保険等に加入していない事業主は、助成金の助成の対象外となります。
(2)支給対象となる休業
A.労働者の代表者との間に、書面による休業協定書がなされ、当該休業協定に定めるところにより行われるものが対象となります。一定のルールが定められております
(3)休業手当の額
A.労働基準法第26条(平均賃金の6割以上)を下回らないこと。
(a)常勤雇用者
(ⅰ)平均賃金=雇用保険算定給与額÷総暦日
(ⅱ)法定休業手当=平均賃金×6割
(b)時給雇用者
(ⅰ)通常平均賃金=雇用保険算定給与額÷総暦日
(ⅱ)最低保証額=(雇用保険算定給与額÷総労働日)×6割
(ⅲ)平均賃金(円未満切上)=どちらか大きい額((ⅰ)or(ⅱ))
(ⅳ)法定休業手当=平均賃金×6割
常勤雇用者、時給雇用者に実際に支給する休業手当は法定休業手当を超えていれば、その支給する休業手当の9割が国から助成金として支給されます。
一般的に、平均賃金の算出の仕方は、給与額÷所定労働日で計算しますので、事業者が支給する休業手当は、法定休業手当を超える場合が普通です。