(吉野画伯 提供)
被相続人の不動産を相続人に不動産売却
将来、相続が発生すれば、私は相続人になりますが、父との折り合いが悪く、父は長女に不動産を譲渡してしまい、その名義が長女に移っています。その売買は、仮想売買と想定されますが、売買の無効を申立することはできますか。
回答:
あなたは、父の相続が発生した場合には、相続人となりますが、相続が発生していない場合には、推定相続人としての地位を有していますが、父の具体的な財産に対して何らかの権利を持っているかというと有しません。そのため、相続開始前に、お父様がその不動産を売却するにあたり、異議を申し立てることはできません。
もし、長女が、お父様の財産を相続が発生する前に使い込みをしている事実が明らかであるとか、お父様が相続の開始前は認知症で、財産管理ができない場合で、不動産売却が行われた場合には、使い込みされた金額は、相続発生時に、債権として相続財産を構成します。また、認知症の方の不動産売買は無効と考えられますので、不動産は相続財産となり得ます。
合法的に不動産の売買が成立し、その売買代金の決済が済んでいる場合には、仮装売買とはいえません。なお、売買価格が、贈与税の評価額を下まわっている場合には、贈与税の課税問題が発生します。