経営承継受贈者が特例受贈非上場株式等の贈与者(先代経営者)より先に死亡した場合には、時期に関係なしに納税猶予を受けている猶予税額のすべてが免除されます(措置法70の7⑮)。
その死亡した受贈者の相続人は、その死亡の日から同日以後6月を経過する日(免除届出期限)までに、免除届出書を税務署長に提出しなければなりません。
死亡した受贈者が先代経営者から贈与により取得された株式は、死亡した受贈者の相続の対象となるため、相続税の納税猶予の要件を満たしていれば、相続税の納税猶予制度の適用が出来ることになります(措法70条の7の2)。