(吉野画伯 提供)
遺留分とは
質問:
先日、父が亡くなり、遺言者がありました。相続人は子2人ですが、長男にすべての財産を遺贈するものです。次男である私には、一切、もらえません。そこで、私にも、遺留分があると聞きましたので、遺留分とはどのようなものでしょうか。
回答:
被相続人は、その遺言でその有する遺産を自由に特定の相続人や相続人以外の者に遺贈することができます。しかし、相続人が被相続人の介護等のため、就業の道が閉ざされ、被相続人の財産に依拠せざるを得ないなかで、遺言による財産処分の自由のため、被相続人からの受贈の利益を受けられない場合等があります。そこで、民法1042条では、相続人のうち一定の相続人について、一定の割合を最低保証割合として、被相続人の財産のうち遺贈を受けることができる権利を保証しています。この仕組みを遺留分制度といいます。
具体的には、直系尊属のみが相続人である場合は、法定相続分の3分の1、相続人が子、配偶者の場合には、その法定相続分の2分の1です。ここでいう相続人は遺留分権利者といい、兄弟姉妹以外の相続人をいいます。具体的には、子、直系尊属、配偶者、子の代襲者、代襲者の代襲者をいいます。
遺留分侵害額の請求については、遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるとされています(民1046)。また、遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する(民1048)とされています。
なお、遺留分侵害額の請求権は債権のため、遺留分権利者は、その債権を第三者に譲渡することができ、早期に、債権を回収ができ、債権譲受人が受遺者又は受贈者の財産から弁済を受けることになります。