(吉野画伯 提供)
遺言書の書き方の注意点 その1
質問:
自筆証書遺言を書くにあたり、「財産をあずける」「財産を自由に使え」「財産を渡す」「財産をすべて任せる」等の言葉を使うことで、相続人等へ被相続人の財産を遺贈ができるでしょうか。
回答:
遺言書の文言の解釈にあったては、「遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探求すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書のなかから当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の心理を探求し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。」(最判昭58.3.18)と解されています。
そこで、被相続人の財産を遺贈するにあたり、質問で使われている「あずける」「使う」「渡す」「任せる」などの用語は、遺贈と同じ意味として通じるかどうかが問題です。それぞれの用語が、全体の文脈、遺言の作成事情、遺言者の状況、遺言者の心理、当該条項の趣旨等から総合的に解されるため、「遺贈」と同義、「遺贈」とは別義と解される場合があります。
そのため、質問者が掲げた用語を使用するのではなく、単純に「遺贈する」の用語を使用すべきです。