(吉野画伯 提供)
遺言書の書き方の注意点 その3
質問:
遺言書の文言を次のように書いた場合、「遺贈」と解されますか。
「遺言者Xは、その遺産について、次のとおり相続させる。
1.長男甲にA不動産
2.次男乙にB不動産 」
回答:
被相続人が特定の相続財産を相続人のうちの特定の相続人に取得する遺言をした場合には、通常、特定の財産の遺贈と解する。しかし、遺産分割において、特定の者に特定の財産を取得させるとする遺産分割方法の指定と解することが可能であるとしても、「当該遺言において、相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らかの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時(遺言の効力を生じた時)に直ちに相続により承継される。」(最判平3.4.19)との最高裁判決が出たことにより、「遺贈」の場合と同様の取り扱いとなりました。