遺産分割が円満かつスムーズに行われ、子どもがいつまでも仲良く過ごせるようにするために遺言書の作成が重要です。
法定相続分は民法で定められています。しかし、遺産分割において各人が法定相続分を主張し、相続財産の大小に関係なく紛争に発展する件数が年々増加傾向にあり、事前に遺産分割について検討しておくことが大切になってきました。そのためには、遺言書の作成が望まれます。
なお、遺留分は法定相続分の2分の1で、遺言書を作成する場合には、遺留分を侵害しないように作成することが重要です。遺留分を侵害している遺言では、減殺請求がなされ紛争に発展する可能性があります。